「加害者がルールを決めるの??」 福島県双葉郡広野町・高野病院奮戦記 第7回

震災後の平成23年6月、社会保険の診療報酬が425,559円という振込通知書を見たときは、足元から体が冷たくなっていくのを感じました。

前回は病院に支払われる診療報酬についてお話ししました。

震災後の平成23年6月、社会保険の診療報酬が425,559円という振込通知書を見たときは、足元から体が冷たくなっていくのを感じました。その当時、相双地域の病院では、「東電原発事故被災病院協議会」を立ち上げ、いわきの病院も含めて、東京電力に対しての賠償金請求についての話し合いがもたれていました。

警戒区域の病院は、避難による閉鎖、30キロ圏内外の病院でも診療を縮小せざるをえない状況でしたが、職員への給与、取引業者への未払金の支払い、借入金の返済などは、以前と変わりなく発生していたのです。

社会保険料も、警戒区域の病院は平成24年1月までは支払いが免除されましたが、それ以降については、今は支払わなくてもいいけれども、期日が来たら全額支払ってくださいという「猶予」とされました。30キロ圏内の当院は、最初から猶予でしたので、負債を将来に積み重ねるだけの救済措置しかとられませんでした。

このままでは多くの病院が倒産するしかないという、待ったなしの状況の中で、東京電力への賠償金請求は、私たちが地域において医療を継続するための最後の希望だったのです。

当初、賠償金は「警戒区域(主に20キロ圏内)」「30キロ圏内」「30キロ圏外」と3つに分かれていました。当然警戒区域では事業が行われていなかったため、利益の損害がそのまま賠償されました。しかし30キロ圏内外の営業を続けている病院は、減収率というものがかけられたのです。まず、基準年度と呼ばれる病院が任意で選んだ過去の年度の収入(これまでの収入)と賠償対象となる期間の収入(現在の収入)の差額を計算します。

例えば、基準年度の収入が1000万円、賠償対象期間の収入が400万とすると、差額は600万円です。それを基準年度の収入で割って得られた率を減収率と定義されます。上記の場合、減収率は60%です。そして、その減収率が実際に起こった損失の計算時に使用され、当院の損失が3000万円あっても3000*0.6=1800万円しか支払われないという仕組みです。

つまり頑張って営業すればするほど、この利益率が下がっていき、賠償金の額が減っていくのです。がんばったほうが損をすると言ってもよい計算方法なのです。しかも東電は売上しか見ていません。経費を考慮していないため、収益が赤字になっても、売上が回復していれば賠償金が支払われないのです。

東電の考えは「収入が減れば、経費も減る」でした。もちろん、患者さんが減れば経費が減る部分もあります。しかしそれがすべてに当てはまるわけではないのです。例えば、4人部屋に患者さんが1人しかいなくても、電気や冷暖房はつけます。お風呂に入る人が少なくなっても、湯船のお湯の量は変わりません。医療材料費も減るだろうと言われても、むしろ少量の注文で、単価が上がることもあったのです。職員の送迎が一人しかいなくても、同じようにガソリン代と送迎の人件費はかかります。

そういったことを、いくら説明しても、決まりですからと跳ね返されました。被災病院協議会の席上で、私たちに東電の福島原子力補償相談室の担当者が説明することは、私たちには納得のいかない内容ばかりでした。加害者が賠償金支払いのルールを勝手に作ってしまったのです。

何度も交渉を重ねて、こちらの納得のいく回答を得られても、後からすべて「そんな話はしていない」「そういう解釈ではない」と次から次へと否定されたのです。福島原子力補償相談室の担当者が病院側の意見に同意しても、本社では了承されないことばかりでした。

しまいには、担当者も「本社が駄目だと言うのです」と言い訳に終始するようになりました。決定内容がすべて議事録に記載され、会社の印が押されている書類の内容についても、何度も覆されました。東電の言うことを聞かなければ「お金は出ませんよ、お金に困っているのでしょう?」「早くこれで了承しなければ、困るのはそちらでしょう?」とまさに兵糧攻めでした。

当院は東電の対応の遅さに、このままでは資金が底を尽く危機感があったため、平成23年8月にいわき地裁に賠償金の支払いを申し立てました。9月、10月、11月と裁判所に出廷し東電の総務部法務室法務支援グループの樫村さん、田中さん、東電が依頼した弁護士事務所の弁護士と話し合いを持ちましたが、一貫して東電側は自分たちには非がないという主張でした。11月末に給与や業者への支払いが出来ないまでに資金が底をついていた当院には、もう時間がなかったのです。

そのため、裁判所からは和解を勧められましたが、その和解案は決して当院の納得できるものではありませんでした。しかし「うん」と言わなければ、倒産の危機にあったため、納得のいかない内容でも、最後には了承するしかなかったのです。無念でした。

世間では、「5年も経って、まだ賠償金をもらっているのか」と、よい感情をお持ちでない方もいらっしゃいます。東電は、「賠償金の原資は国民の税金だ」と、声高にアナウンスしますので、それも当然の感情だと思います。交渉の中で、「賠償金は国の基金を借り入れているから、国に理由が説明できないものは払えない」と、黒字経営の東電に言われると、怒りを通り越し呆れてしまいます。

東電はいつも、「事故との相当因果関係が認められない」「病院が、経営判断で行ったことなので、東電は関係ない」と私たちの請求を棄却します。原発立地地域の病院で、「相当因果関係がない」病院があるのでしょうか。この地域で、事故に関係のないことなど何一つないのです。

さらに、経営判断を伴わない事業展開などあるのでしょうか。東電の事故があったからこそ、事故前ならばする必要がなかった経営判断をしなくてはいけない局面に何度も立たされたのです。しかし、それらが全く原発事故とは関係がないと言われてしまっているのです。

先ほど述べたように、病院はお金をたくさんもらっている、まだ請求するつもりなのかと思っている方もいると思いますが、実際に私たちが請求している賠償額は、最初から決して必要以上のものを求めていたわけではないのです。機能停止をしてしまった医療を再建、継続するために必要かつ正当な理由があっての請求なのです。しかし、それですら東電は事故直後から認めていないのです。

「この度は大変ご迷惑をおかけしております」と頭を下げた後に、自分たちのせいではないと言い張るのです。今後この地域で、安定した医療の提供を継続するためには、東電による賠償の完全実施が必要不可欠であることを、加害者である東電こそが、認識すべきだと思います。