「弁護士たる政治家」としての橋下徹氏への疑問

本日朝、維新の党に、私と清水真弁護士との連名による法律意見書を提出した。

維新の党への法律意見書の作成提出

本日朝、維新の党に、私と清水真弁護士との連名による法律意見書を提出した。

同党の執行役員会のメンバーであった東徹衆議院議員が、「維新の党党大会実行委員長」と称して、10月24日に臨時党大会を開催する旨の文書を党員に送付し、今年5月の江田前代表の辞任をうけ、両院議員総会で代表に選出され、その後、代表として活動してきた松野氏と現執行部について、代表選任及び任期延長が無効で、代表及び執行役員会が存在しない状態となっていると主張していることに関して、東氏が開催を呼び掛けている「臨時党大会」が党大会として有効なものであるのか否か、松野代表及び現執行部の地位が正統なものか否かについて、弁護士の立場から法律意見を求められたことに対して回答したものだ。

私は、維新の党の支持者でも支援者でもない。維新の党執行部からの質問事項に対して、純粋に、法律家の立場から客観的な見解を述べたまでだ。

現在の維新の党執行部と、東議員や、離党した橋下徹元代表など、いわゆる「大阪組」との対立について、どちらの政治的主張が正しいのか、私が関知するところではない。

しかし、維新の党が政党であり、政党助成法に基づいて税金を原資とする政党助成金の交付を受け、また、政治資金規正法による規律の下で、政治資金の寄附を受けるなどして政治活動を行う「法人格を有する組織」である以上、その運営が法律に基づくものであり、党規約その他の内部規則に従ったものでなければならないのは当然である。

その点に関して、法的な争いがあるのであれば、本来は司法判断に委ねるべき問題だ。しかし、事柄の性格上も、時間的にも、裁判所の判断を仰ぐことによる解決は容易ではない。そうであれば、現時点において、両者の政治的対立とは離れて、客観的な立場で可能な限りの検討を行って判断を示すことが社会的にも重要なことだと考え、意見書の作成を受任したものだ。

政治に関連する問題への過去の発言・指摘

私は、これまでも、企業不祥事や検察問題のみならず、政治に関連する問題について、政治とは切り離して、純粋に法律的、或いはコンプライアンス的観点からの判断を示してきた。

最近の例では、維新の党の現執行部側の議員の多くが所属していた「みんなの党」の代表であった渡辺喜美氏が、化粧品販売会社の社長から、2010年の参院選前に選挙資金として3億円、2012年の衆院選前にも5億円の合計8億円の提供を受け、渡辺代表の個人口座に振り込んで貸し付け、そのうち約5億4900万円が未返済であったと新聞で報じられ、公職選挙法違反、政治資金規正法違反が成立するのではないかが問題にされた際、当ブログで、【渡辺喜美代表への資金提供問題、誰のどの選挙の資金なのか】と題する記事を掲載し、今回の渡辺代表が受けた資金提供については、公選法・政治資金規正法違反での立件には、多くの隘路があり、容易ではないことを指摘した。

この記事は、マスコミの報道にも大きな影響を与え、その後、同氏は公選法違反等で告発されたが不起訴に終わり、法律的には、私が指摘した通りの結果となった。

この時も、私は、渡辺喜美氏とは何の関係もなく、支持する立場にもなかった。あくまで、検事の実務経験者たる法律家としての見解である。

さらに遡ると、2009年3月、政権交代をめざす野党第一党民主党の小沢一郎代表の秘書が、東京地検特捜部に政治資金規正法違反で逮捕された際、私は、元検事・検察実務家の立場から、検察捜査の暴走を厳しく批判した。新聞・雑誌等での発言(その中でも特に注目を集めたのが、日経ビジネスオンライン【ガダルカナル化する検察捜査】)のほか、サンデープロジェクトに多数回出演し、検察捜査の見込み違いを指摘した。

私は、小沢一郎氏とは一面識もなかったし、検事時代は、検察捜査の最前線で、公共工事利権に絡む事件と闘ってきた人間だ。民主党では、それまでは仙谷由人氏と親しく、政権交代後の各分野での施策についてのブレーン的な立場でもあった。(拙著【検察が危ない】ベスト新書)

私にとって、小沢氏をターゲットとする検察捜査を批判することについて、政治的意図は全くなかった。むしろ、小沢事件捜査での検察捜査を批判したことで、それ以降、小沢氏の仇敵とも言える仙谷氏とは疎遠になり、同氏が政権交代後、政府の要職を務めるようになってからは音信すら全くない。

また、私は一方で、小沢氏の姿勢も厳しく批判した。陸山会事件で秘書3人が逮捕された際は、検察を厳しく批判し、全面対決を打ち出していた小沢氏が、その後、秘書3人の起訴と同時に自らは不起訴になるや、「検察の公正公平な捜査の結果と受け止める」と述べたことを厳しく批判した。(朝日新聞2010年2月20日15面「私の視点」【小沢氏の対決姿勢はどこへ】)

このように、私は、政治に関連する問題や事件に関しても、純粋に法律的、或いは実務的な立場から発言し、見解を述べてきたつもりだ。

法律意見書作成に至る経緯と結論

今回、維新の党からの質問に対する法律意見書というのは、上記のような、ブログやマスコミでの発言とは異なり、報道されている範囲の事実や、検察での実務経験だけから意見を述べられるような問題ではない。党規約・内部規則・当内部での会合の議事録等の膨大な資料を精査することが必要であり、弁護士業務として、事務所の弁護士・法務スタッフ・他事務所の弁護士を補助的に活用した。そして、法律意見書の客観性を確保するため、日頃から親しい弁護士から、会社法等の組織法に精通する弁護士として紹介を受け、これまで一面識もなかった潮見坂法律事務所の清水真弁護士にも加わってもらい、徹底して議論した末に取りまとめたものである。

今回、この意見書作成を受任したのは、然るべき人物からの依頼があったからである。

先週金曜日、現在、維新の党の幹事長を務める今井雅人衆議院議員から電話があり、維新の党と「大阪組」との対立が法律問題に発展しており、法的検討を依頼したいと言ってきた。

今井議員は、美濃加茂市在住で、収賄事件で私が弁護人を務める藤井浩人美濃加茂市長から、去年紹介を受けていた。藤井市長の兄貴分のような存在で、市長の収賄事件に関しても、いろいろ側面からの支援をしてくれていた。

多くの業務を抱えている上に、ブログ【「姉歯事件」より重大・深刻な「マンションデータ偽装問題」】の執筆や、最近の不祥事事案に関するマスコミへのコメント等も加わって、多忙を極めている中、今回の意見書作成の業務を受任したのは、今井氏からの依頼だったからであり、まさに、「美濃加茂コネクション」によるものであった。

極めて短期間での調査・検討と意見書の作成であったが、必要な検討は十分に行ったものであり、判断・結論には自信を持っている。

「松野代表及び現執行部には正統性があり、東議員の送付した文書によって,何らかの会合が開かれたとしても,それは維新の党の党大会ではなく,そこで何らかの内容が決定されても,その効果は維新の党には及ばない」との結論は、質問書に示された現執行部の見解に沿うものだが、法律家として当然の見解だと考えており、党大会依頼者側の判断に迎合したものでは決してない。

「弁護士たる政治家」としての橋下徹氏に対する疑問

以上が、本日、維新の党執行部に提出した法律意見書を作成するに至った経過や、この問題に関する私の立場に関する説明である。

これに関連して、維新の党を8月に離党しているものの、今も「大阪組」の中心人物でもある橋下徹氏のことについても触れておこう。

私は、橋下氏に対して、政治的には、支持するものでも批判するものでもない。これまでツイッター・ブログ等でも、橋下氏についてのコメントは一切行った記憶はない。

唯一の接点は、2008年3月に和歌山市で開かれた近畿ブロック知事会で、私が「談合問題とコンプライアンス」について講演した時であった。

当時、私は、拙著【「法令遵守」が日本を滅ぼす】(新潮新書)で述べた、「日本社会では法令と実態とが、しばしばかい離し、そのような法令の遵守に凝り固まったコンプライアンスが、社会に大きな弊害をもたらしている」との持論につついて、全国各地で講演等を行っていた。

当時、大阪府知事だった橋下氏は、私の講演内容に共感し、「大阪府庁でも、法令遵守が大きな弊害をもたらしている」というようなことを発言していた。

それ以降も、これまで、橋下氏について特に悪い印象を持ったことはない。

しかし、今回、法律見解作成業務に関連して、維新の党執行部と「大阪組」との対立に関する橋下氏のツイッター・ブログでの発言を大まかに把握した。その個人的感想を率直に言わせてもらうとすれば、「弁護士たる政治家」の姿勢としては大きな問題があるように思える。

橋下氏は、法律論や判例等を持ち出しては、「自分は法律の専門家、弁護士ではない人間には法律のことはわからない」という前提で、弁護士ではない人間を徹底して見下した言い方をする。

[10月19日のツイッター・ブログ]

バカども国会議員の連中が、とんでもない法律論を流し始めている。なんかおかしいなと感じている国会議員は、必ず弁護士に相談しに行くこと。

などという言い方が、その典型である。

そして、その中に、「憲法31条 デュープロセス」「平成3年の監獄法施行規則に関する最高裁判例」などと、法律の専門用語や判例などを持ち出して、「やはり法律の専門知識を持った弁護士にはかなわない」と思わせる。

[10月18日のツイッター・ブログ]

維新の党には現在代表がいないという主張について維新の党の国会議員が反論しているが、いやー酷いねこの集団は。顧問弁護士くらいに相談してから発言した方がいいよ。国会議員って法律を作る人達。ところが維新の党の国会議員は法律的素養0

僕がなんと言おうと、大阪組の国会議員がなんて言おうと、最後は必要なプロセスを踏む。当たり前じゃないか。憲法31条、デュープロセスくらいちょっとは勉強してよ。維新の党のおこちゃま集団は、僕が決めれば、大阪組の国会議員が言えばすべてが決まると勘違いしている。手続きというものを知らない。

維新の党の幹部と名乗る人たちの反論の頼りの綱はここだけ。平成3年の監獄法施行規則に関する最高裁判例を一回くらい読んだらどうだ?いわゆる委任立法の限界というやつだ

というような言い方である。

しかし、実は、橋下氏が持ち出している専門用語や判例に対する理解というのは誠に不正確で素人的なものであり、そこで持ち出すことの妥当性には重大な疑問符がつく。

維新の党の幹部に「一回くらい読んだらどうだ?」と言っている「平成3年の監獄法の最高裁判例」は、「幼年者と被勾留者との接見を一律に禁止した上、例外として、限られた場合に監獄の長の裁量によりこれを許すと定めた監獄法施行規則が、監獄法50条の委任の範囲を超え無効と判断された事例」であり、被拘留者が外部者と面会を行う自由という人権の制限が問題となった事案である。

人権の制限について法による委任の範囲を超えることが許されないということと、今回の維新の党のような、組織法に関して上位規範による委任の範囲をどのように解釈するかという問題は、性格が全く異なるのであり、同列に論じることはできない。

また、「代表任期延長についての手続き」の問題に関して「憲法31条、デュープロセス」という言葉を持ち出しているが、「何人も、法の適正な手続きによらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」というのが憲法31条のデュー・プロセスであり、本来は、刑事手続きの適正さの保障である。それが、行政的手続きによる権利侵害での手続的保障にまで及ぶとの議論はあるが、「組織の長を決定する手続き」という組織法上の「手続き」とは、これも性格が異なる。

「平成3年の最高裁判例」についても、憲法31条についても、橋下氏の論理は、あまりに表面的かつ素人的な「こじつけ」にしか見えないのである。

そして、橋下氏は、別のツイートで

国会こそが国権の最高機関であり、唯一の立法機関(憲法41条)だから、行政で何でもかんでも決められるわけじゃないよ、というのが平成3年の最高裁判例

党で言えば、党大会が国会。党大会が最高議決機関(規約6条)。執行役員会は内閣、行政・執行機関(規約第4章)なんだよね。維新の党の国会議員には三権分立から教えないといけないよ。

規約6条2項において党大会にも『その他重要事項を決めることができる』とバスケットクローズ条項が定められている

代表選出なんて、明らかに組織の重大事項。そうなれば規約6条2項に基づいて党大会で審議し決することは当たり前

というように、監獄法に関する最高裁判例を、憲法41条に結びつけ、「代表選は党大会で行うべし」という議論にまで無理やり結び付けていくのである。

しかし、組織内部において、構成員全体で構成される機関と、その委任を受けて業務執行を行う執行部との間で、どのような権限配分、役割分担が行われるのかは、組織内における自律的な判断に委ねられるのであり、それは、国会が国権の最高機関であることを前提とする国政レベルでの法律の規則等への委任の範囲の問題とは異なる問題である。

しかも、橋下氏が強調している規約6条2項の、党大会が「その他重要事項を審議し決定する」というのも、党大会の招集権者が、規約に基づく招集通知を期限内に行い、その中で審議事項とすることを連絡するなどの手続きがとられた場合に、「その他重要事項」が審議されることになるのであり、党大会の開催手続きを無視して、代表選出が当然に党大会での決定事項となるわけではない。

橋下氏の論理は、幾重にも飛躍しており、凡そ法的な論理になっているとは言い難い。

このように、適切とは言い難い法律専門用語や、一般人には容易にアクセスできない判例などを持ち出して、自論の根拠づけとなるかのように見せるやり方は、「弁護士たる政治家」として厳に慎むべきだと思う。弁護士としての法的素養や実務能力は、そのようなことのために与えられたのではない。

検事時代の経験だが、レスリング・ボクサー等のプロ選手が、その技を一般人に使った場合には、「凶器使用」と同等の厳しい量刑で求刑するのが通例だった。プロは、プロスポーツで培った技能を、プロ相手に使うべきであって、一般人に危害を加える方向で使うことは許されない。弁護士も、その技能を政治の分野で、非弁護士の政治家や国民を欺く方向で使ってはならないのである。

繰り返しになるが、私は、政治的に維新の党を支持するものでもなければ、近く立ち上げられるという「おおさか維新の会」を批判するものでもない。両者は、政党らしく、正々堂々と、政策による論戦を行ってもらいたい。

橋下氏にも、法律論を持ち出すのであれば、「弁護士たる政治家」としての矜持を持って、正確かつ適切に行うべきであり、それができないのであれば、「弁護士」という意識は捨てて政治家としての活動を行ってもらいたい。

(2015年10月22日「郷原信郎が斬る」より転載)